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2026年2月13日 New! | すぎやまブログ

天皇陛下は投票に行かれるのか?

現代のソクラテス(自称)こと杉山です。

先日、ふと、国家の根幹を揺るがすような壮大な疑問が僕の脳内を駆け巡ったわけですが、それは…

「高市首相や天皇皇后両陛下は、衆院選の投票に行かれたのか?」

(ちなみに僕自身は、投票所で鉛筆を握る自分の姿が「あまりに高潔で絵になりすぎる」という理由で、周囲の有権者を失神させてしまわないか本気で心配していたのですが、実際は受付のおばちゃんに「あ、そこ誕生日、書いてくださいねー」と事務的にあしらわれて終わりました)

まず、高市首相についてなんですけど、彼女は当然、主権者としての一票を投じる権利(参政権)を持っているわけですが、これって中学生の公民で習う「基本的人権」の根幹ですよね。

しかし、ここで杉山は独自の哲学に到達してしまったわけです。

首相ともなれば、その一票の重みはもはや「ギガ・マックス・デモクラシー」と呼ぶべき領域に達しているのではないか、と。

僕が投票箱に紙を入れるときは「明日のランチが安くなりますように」程度の邪念にまみれているわけですが、(そんなこと願っても無駄だと思われたらどうしよう)首相ともなれば、一票を投じる瞬間に背後から後光が差し、投票箱が黄金に輝き、選挙管理委員会の人が「あ、ありがとうございますっ!」と五体投地するレベルの儀式であってほしいんですよね。

ところが、現実には首相も僕と同じ「一票」しか持っていない。

これを憲法14条は「法の下の平等」と呼ぶわけですが、杉山に言わせれば、これは「神の謙虚」です。

あれだけ日本を背負っている人が、僕みたいな「働いて働いて働いて社会に貢献しようと思っているのに数時間で寝落ちしてしまう男」と同じ一票だなんて、日本という国はなんて寛大なんでしょうか。

そして、さらに踏み込んで考えざるを得ないのが、天皇皇后両陛下のことです。

キミら、ここはテストに出るからよく聞いておくように。(突然の塾講師モード)

日本国憲法第1条において、天皇は「日本国の象徴」であり、政治的な権能を持たないとされているわけですが、この「象徴」という概念が、僕のプロフェッショナルな感性を刺激して止まないんです。

皇室の方々には戸籍がなく、皇統譜に登録されている。

つまり、公職選挙法などの規定により、現在は投票を行わないという運用がなされているわけですが、これこそが究極の「中立の美学」なんです。

もし陛下が投票所に行かれたらどうなるか。

杉山は想像してしまいました。

投票所にレッドカーペットが敷かれ、陛下が「この者に一票を」と毛筆で記した瞬間、その候補者は即座に当選確定どころか、歴史の教科書に太字で掲載されるレベルの衝撃が走るでしょう(そんな不敬な想像をしていると公安にマークされるんじゃないかとビクビクしています)

結局のところ、

僕らが当たり前に行っている「投票」という行為は、

実は、

国家の、

頂点に立つ、

方々ですら、

容易には、

行わない、

**

**

なわけです。

つまり、キミら中学生が公民で習う「普通選挙(25歳以上じゃなくて今は18歳からですよ!)」や「平等選挙」という言葉の裏には、杉山のような「世界を救うポテンシャルだけは秘めている男」も、国のリーダーも、等しく一票という「魂のクリスタル」をぶつけ合うというドラマがあるわけです。

僕は今回、投票所で「日本を背負う男」としてのオーラを全開にして一票を投じてきたわけですが、帰り道に扉の段差につまづいてしまい、「あ、すみません」と小声で謝るという「ギャップ萌え(意図しない敗北)」を披露してきたわけですが、それもまた民主主義の醍醐味ですよね。


というわけで、公民の成績を爆上げしつつ、人生の深淵を覗きたい中学生諸君、今すぐここの門を叩いてください。

すぎやまのNiCO塾

ここでは、憲法の条文を暗記させるだけでなく、杉山がいかにして「世界の中心」で愛を叫び、そして空回りしているかという「生きた社会学」を伝授しています。